日雇い(1日だけ)のバイトは、アプリや求人サイトで「直接雇用」の単発求人に応募し、働いて、給与を受け取る、という流れで始められます。派遣会社を通す「日雇派遣」は原則禁止されていて、例外に当てはまる人だけが対象です。この記事では、日払いの意味、日雇いバイトの始め方、日雇派遣の例外、避けたい落とし穴をまとめます。給与がいつ振り込まれるかは、別記事の単発バイトの給料はいつ振り込まれる?で詳しく説明しています。
「日払い」「即日払い」とは?
日払いとは、賃金を日単位で計算して支払う方法のことです。実際にいつ受け取れるかは、当日・翌日以降など会社や求人ごとに違うため、受取日は別に確認が必要です。法律上、賃金は「毎月1回以上、一定の期日を定めて」払えばよく、月2回・週1回・日払いでも差し支えないとされています。(出典:愛知労働局「賃金支払いの5原則」)つまり、日払いは会社が任意で行う支払い方法で、すべてのバイトで当然に受けられるものではありません。
求人票の「日払い」「即日払い」には、会社によって次のような違いがあります。応募前に必ず確認してください。
- 当日払い:勤務した当日に受け取れる(手渡しや当日の口座振込など)。
- 翌日払い:翌日以降に口座へ振り込まれる。
- 週払い:週に1回まとめて支払われる。日払いと並べて掲載されることもある。
日雇いバイトのやり方:応募から給与までの流れ
- 求人サイト・アプリに登録する:本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要なことが多いので、手元に用意します。
- 直接雇用の単発求人を探して応募する:「単発」「1日のみ」「日払い」などの条件で絞り込みます。面接なしで確定する求人もありますが、募集枠が埋まれば終了します。
- 条件を確認する:時給・勤務時間・場所・持ち物・服装・交通費・支払日と方法を、働く前に確認します。
- 当日働く:集合時刻に遅れず、現場の指示に従います。
- 給与を受け取る:支払い方法は求人ごとに異なります。賃金は、本人に、原則として全額が支払われます。
日雇派遣は原則禁止:直接雇用との違い
労働契約の期間が30日以内の派遣(日雇派遣)は、2012年10月1日から原則として禁止されています。(出典:厚生労働省「知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」)一方で、厚生労働省のQ&Aでは「直接雇用による日雇就労は禁止されていない」とされています。(出典:厚生労働省「改正に関するQ&A」)働く先の会社と直接契約するタイプの単発バイトは、この規制の対象ではありません。
派遣で日雇いができる例外
次のいずれか1つに当てはまる場合は、日雇派遣が認められます。収入は税金や社会保険料の控除前の額で判断します。
- 60歳以上の人
- 昼間学生(派遣元は、学生であることを確認できる書類を求めます)
- 副業として従事する人で、本業の収入が500万円以上ある人(複数の収入を足して500万円を超えても要件は満たしません)
- 主たる生計者でない人で、世帯収入が500万円以上ある人
このほか、政令で定める一部の専門的な業務は、禁止の例外とされています。例外に当たるかどうかは、派遣会社に登録するときに書類で確認されます。判断に迷う場合は、都道府県労働局に相談してください。
なお、労働契約が31日以上であれば日雇派遣には当たりません。
初心者が避けたい落とし穴
- 登録料や保証金などの前払いを求める:働く前にお金を払わせる求人は、慎重に判断してください。
- 会社名・所在地・連絡先が書かれていない:運営者が分からない求人は避けます。
- 支払い日・方法があいまい:「日払い」と書いてあっても、受け取れる日や方法が違うことがあります。
- 交通費や持ち物:交通費が出ない、安全靴などを自分で用意する、というケースがあります。
- 労働条件が書面(メール等)で確認できない:時給・勤務時間・場所・支払日は、働く前に確認できる形でもらいましょう。
楽なところ・きついところ
日雇いバイトは、人間関係が長く続かない、都合のよい日だけ入れる、といった気軽さがあります。一方で、毎回新しい現場に入るため覚えることが多い、体力を使う仕事もある、希望の日に求人が見つからないことがある、といった面もあります。
まとめ
- 日払いは会社が任意で行う支払い方法。法律上は「毎月1回以上、一定期日払い」が最低限のルール。
- 直接雇用の日雇就労は禁止されていない。派遣の日雇いは原則禁止で、60歳以上・昼間学生・本業の収入500万円以上・世帯収入500万円以上の主たる生計者でない人などが例外。
- 応募前に、時給・勤務時間・場所・交通費・支払日と方法を確認する。
- 前払い費用を求める求人や、会社情報が不明な求人には注意する。
いつ振り込まれるか、アプリごとの受け取り方は単発バイトの給料はいつ振り込まれる?をご覧ください。