高校生でも、引っ越しバイトに応募できる場合はあります。法律上は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまでは働けず、それ以降(中学校を卒業した後)であれば働くことができます。ただし、18歳未満には、原則として「1日8時間・週40時間まで」、「午後10時から午前5時までの深夜は原則不可」「重い荷物を扱う業務の制限」があり、引っ越しの作業はこの重量物の制限に関わります。このほか、18歳未満では親権者の同意、学校の規則、会社ごとの年齢条件も確認が必要です。
高校生が引っ越しバイトをする前に確認すること
① 年齢:何歳から働けるのか
労働基準法では、使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならないと定めています。(出典:労働基準法 第56条(e-Gov法令検索))つまり「16歳以上」ではなく、おおむね中学校を卒業した後の4月1日以降であれば、法律上の最低年齢はクリアしています。ただし、実際に応募できるかは、会社が「18歳以上」「高校生不可」などと決めていないかで変わります。求人票の年齢条件を必ず確認してください。
② 18歳未満の労働時間・深夜・重量物の制限
- 労働時間:休憩を除き、原則として1日8時間、1週間40時間が上限です(労働基準法 第32条)。18歳未満には、時間外労働の協定(36協定)による延長の規定は適用されません。(同 第60条)ただし、1週間の労働時間が40時間以内で特定の日を4時間以内に短縮する場合に他の日を10時間まで延ばせるなど、第60条第3項の特例があります。
- 休憩:労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。(同 第34条)
- 深夜:18歳未満は、午後10時から午前5時までの間は原則として使用できません。(同 第61条)応募先のシフトが夜間に及ぶ場合は、18歳未満が働ける時間帯かを事前に確認してください。
- 重量物:年少者は、次の表の重さ以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされています。(出典:年少者労働基準規則 第7条(e-Gov法令検索))
| 年齢・性別 | 断続作業の場合 | 継続作業の場合 |
|---|---|---|
| 満16歳未満の男 | 15kg以上 | 10kg以上 |
| 満16歳以上満18歳未満の男 | 30kg以上 | 20kg以上 |
| 満16歳未満の女 | 12kg以上 | 8kg以上 |
| 満16歳以上満18歳未満の女 | 25kg以上 | 15kg以上 |
冷蔵庫・洗濯機・タンスなどの大型家具家電を運ぶ引っ越しでは、この重さを超える荷物が出てきます。複数人で運ぶ場合の重量の数え方など、判断に迷うときは、応募先の会社に「18歳未満が担当する作業の範囲」を確認するか、労働基準監督署に相談してください。このほか、最大積載量2トン以上の貨物自動車の運転も、年少者には禁止されています。(年少者労働基準規則 第8条第6号)
③ 親権者の同意・年齢の証明・学校の規則
- 親権者の同意:民法では、未成年者(18歳未満)が契約などの法律行為をするには、法定代理人(親権者など)の同意が必要です。法的に同意が必要なのは18歳未満で、18歳以上の高校生は成年のため、法律上は親権者の同意は要りません(会社や学校が求める場合はあります)。(出典:民法 第5条(e-Gov法令検索))会社によっては同意書の提出を求めます。一方で、親が子に代わって労働契約を結ぶことは労働基準法で禁止されており、賃金も本人に直接支払われます。(同 第58条、第59条)
- 年齢の証明:使用者は、18歳未満の人について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。(同 第57条。実務では住民票記載事項証明書で足りるとされています)応募時に提出を求められることがあります。
- 学校の規則:バイトの禁止や許可制は法律ではなく校則の問題です。無断で始めると学校から指導を受けることがあるため、事前に確認・申請してください。
④ 日雇派遣の規制
30日以内の期間を定めて雇われる「日雇派遣」は、2012年10月から原則として禁止されています。(出典:厚生労働省「知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」)ただし、禁止されているのは派遣で、直接雇用による日雇就労は禁止されていません。(出典:厚生労働省「改正に関するQ&A」)例外として、60歳以上、昼間学生、副業として働く人(生業収入500万円以上)、主たる生計者でない人(世帯収入500万円以上)などは日雇派遣で働けます。(出典:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」)高校生が「昼間学生」に当たるかどうかは、通っている課程によって変わるため、派遣会社に確認してください。
引っ越しバイトの仕事内容
- 荷物の搬出・搬入:段ボール・家具・家電を旧居から新居へ運びます。
- 梱包・養生:家具や床・壁を毛布や資材で保護します。
- トラックへの積み込み・積み下ろし:荷崩れしないように積みます。
- 清掃・後片付け:作業後の整理整頓をします。
どの作業を担当するかは会社が決めます。高校生が応募できる求人でも、18歳未満には上記の重量物の制限が適用されるため、梱包・養生や軽い荷物の運搬が中心になるかどうかは、応募前に確認すると安心です。
1日の流れの例(18歳未満で実働8時間以内に収めた場合)
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 8:30〜9:00 | 集合・準備・作業説明 |
| 9:00〜12:00 | 旧居での搬出・積み込み |
| 12:00〜13:00 | 休憩(1時間) |
| 13:00〜17:00 | 新居での搬入・設置・養生の撤去 |
| 17:00〜17:30 | 後片付け・解散 |
この例は、拘束9時間から休憩1時間を除いた実働8時間です。実際の時間割は会社や案件の規模・移動距離で変わります。18歳未満は原則として1日8時間が上限なので、案件が長引いても、8時間を超えて働かされることは原則として認められていません。
引っ越しバイトの時給の目安
バイトルの公表データ(2026年9月にバイトルに掲載された、雇用形態がアルバイト・パートで時給制の仕事から算出)では、「移転・引越し」の全国の平均時給は1,311円(掲載8,109件)、東京都は1,407円です。(出典:バイトル「移転・引越しの平均時給」、同・東京都)
実働8時間なら、1,311円×8時間=10,488円、東京都は1,407円×8時間=11,256円という計算になります(計算例で、実際の支給額ではありません)。この平均は時給制の求人から算出したもので、日給制の求人は含まれません。また、高校生や単発の求人に限った集計ではなく、アルバイト・パートの時給制求人全体の平均です。
| 職種(バイトル) | 全国の平均時給 |
|---|---|
| 移転・引越し | 1,311円 |
| 資材搬入・荷揚げ | 1,379円 |
| イベント会場設営 | 1,337円 |
(出典:バイトル「平均時給」、2026年9月の掲載求人から算出)
高校生にとってのきつい点と向いている点
きつい点
- 重い家具・家電を運ぶ場面があり、体力を使います。18歳未満が担当できる重量には上限があります。
- 屋外やトラックの荷台での作業があり、夏は暑さ、冬は寒さの影響を受けます。
- チームで動くため、指示を聞き取って連携する必要があります。
- 「18歳以上」「高校生不可」の求人もあり、選べる案件が限られることがあります。
向いている点
- 1日で完結する単発の案件があり、学業や部活との両立を考えやすい。
- 特別な資格が不要とされている求人もあります(求人票で確認)。
向いている人・向いていない人
- 向いている人:体力に自信があり、チームで動くのが苦にならない人。18歳未満なら親の同意が得られ、学校の規則も満たせる人。
- 向いていない人:腰・膝・肩に不安がある人。学校がバイトを禁止していて許可が取れない人。
安全に始めるための5つのポイント
- 求人票の年齢条件を確認する:「18歳以上」「高校生可」など、会社ごとの決まりを見ます。
- 親権者の同意を得る:18歳未満は、民法上、法定代理人の同意が必要です。
- 学校に事前に確認・申請する:校則を確認します。
- 担当する作業と時間を確認する:重量物の扱い、実働時間、休憩、終了時刻を契約前に聞きます。
- 給与の受け取り方を確認する:日払い・翌日払いなど、受け取り日は求人によって違います。
まとめ
- 法律上の最低年齢は「16歳以上」ではなく、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎてから(中学卒業後)。
- 18歳未満は、原則として1日8時間・週40時間まで、深夜(22時〜5時)は原則不可、重量物の取り扱いに年齢別の上限がある。
- 18歳未満は、民法上、親権者の同意が必要(18歳以上は不要)。年齢の証明書類や学校の規則も確認する。
- 直接雇用の日雇就労は禁止されていないが、日雇派遣は原則禁止で例外がある。
- バイトルの公表データでは、2026年9月の移転・引越しの平均時給は全国1,311円、東京都1,407円(時給制アルバイト・パート全体の平均で、高校生・単発に限らない)。